きりんの活動報告
2017.04.15 2019年に向けて
MOP28(キガリ改正)に伴う法改正に向けて、フロン排出抑制法関係調査
報告書に初めて加煙試験器が取り上げられました。
加煙試験器がきちんと取り上げられた事は、この業界の環境対策への
大きな一歩となります。
ご興味のある方は下記リンク先でご確認ください。
(32~33ページ)
(Q1.16)
フロン回収・破壊法、自動車リサイクル法、家電リサイクル法のいずれにも対象と
ならないフロン類が充てんされている製品、例えば、スプレー缶や家電リサイクル
法の対象外の家電 製品等を廃棄するときはどうすればよいか。
(A1.16)
法対象外の製品の廃棄については、特段規制はないが、フロン類の持つきわめて
強い温暖化 効果(CO2の数百倍から数千倍)を考慮して、フロン類を処理でき
る業者に委託する等、適切な処 置を行い、フロン類を大気放出しないようにされたい。
(「フロン回収・破壊法 疑義回答集 平成23年12月 経済産業省 環境省」6ページ目より抜粋)
上記の内容を知り、ノンフロン加煙試験器が必要と考えるようになりました。
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