アークリードからのお知らせ
2019.04.19 パブリックコメントの結果について【続報】
意見公募の結果が正式に発表されました。
以下、「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式の一部を改正する件(案)及び消防法施行規則第三十一条の六第一項及び第三項の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式の一部を改正する件(案)に対する意見公募の結果及び改正告示の公布」内【別紙1】№23より抜粋
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次のとおり消防用設備等び関する点検方法の見直しを希望する。
・メンテナンスフリー消火器の規格かすることによる点検方法の簡素化。
・消火器における使用済みの表示装置の点検方法の簡素化。
・屋内消火栓設備における逃し配管の点検方法の簡素化。
・スプリンクラー設備における補助散水栓の放水量点検の簡素化。
・泡消火設備におけるPFOS非含有泡消火薬剤に対する放射試験に代わるサンプリング検査の導入。
・自動火災報知設備における感度試験の簡素化(試験感知器個数の制限、光電式煙感知器の対象除外)。
・自動火災報知設備における音響装置の音圧・鳴動方式の点検方法の簡素化。
・非常警報設備におけるスピーカーの音量調整器の点検方法の簡素化。
・非常電源(自家発電設備)における負荷運転及び内部観察等に代わる費用のかからない点検方法への改善。
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興味深い結果となっておりますので、是非ご一読ください。
(総務省消防庁HP 「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式の一部を改正する件(案)及び消防法施行規則第三十一条の六第一項及び第三項の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式の一部を改正する件(案)に対する意見公募の結果及び改正告示の公布(平成31年4月18日)」より)
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